なんだかんだ言って、サラリーマンは会社や国にガッツリ守られてる!
サラリーマンは普段、会社の愚痴やら、政治家への愚痴やら、いろいろ愚痴っちゃってますが、なんだかんだ言って会社や国に守られた存在。そして、自覚はないかもしれないが、実は心の奥底では守られている自覚はあって、「なんかあったら国や会社が守ってくれる」って信じてる。
サラリーマンはなんだかんだ言って、会社や国が守ってくれると信じている
その分かりやすい証拠に、自分が払ってる税金や社会保険料の金額すら分かっていない人がサラリーマンには多い。昔は自分もそうだったけど、今考えるとそれってすごいよね。結局、愚痴りまくってはいるものの、会社や国を信用して、「いざとなったら会社や国は、自分を守ってくれる」って信じてるから、いくら税金を払ってるのか、社会保険料を払ってるのか、知らずに会社や国にお任せしちゃってるわけだ。
実際、守られているしね。社会保険料の大半は会社が負担してくれてるし
まぁ、事実、サラリーマンは国や会社に守られているから、そうなってるのも分かる。
例えば、社会保険料が給料から引かれて愚痴っている人いっぱいいるけど、けっこうな額を会社が負担してくれちゃっていること知ってる?
社会保険は下記5つの保険をまとめた総称で、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険各々で企業がけっこうな額の保険料を代わりに負担してくれちゃってるのだ。
<社会保険料の種類>
それぞれどのくらい企業が負担してくれてるか説明すると、健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料は企業が半分負担してくれている。つまり、あなたが毎月払っているのと同じ額を会社は毎月支払ってくれているのだ。そして、雇用保険は半額以上を企業が負担。労災保険なんて企業が全額負担をしてくれている。
これからは、国や会社がだんだんサラリーマンを守れなくなるかもしれないけど、少なからず今はサラリーマンはちゃんと守られている。
サラリーマンのキャリアアップ、転職までサポートしちゃう「教育訓練給付制度」なんて知ってた?
そんなサラリーマンが守られている制度の一つに「教育訓練給付制度」なるものがある。今回はこれを紹介したいと思う。
個人事業主が羨むサラリーマンをサポートする制度
この制度を知ったのは、知り合いの個人事業主が資格を取る勉強をしているという話を聞いたときだった。彼が「資格を取って、より仕事の幅を増やそうと思うんだけど、どうも独学だとやっぱり厳しいから、資格取得のための講座に通おうと思っていていろいろ探しているんだ。ただ、どこも受講料が高い!」と嘆いたあとに「サラリーマンには専門実践教育訓練給付金っていうのがあるから、いいよな」とつぶやいた。
私は初耳だったので、「そんな制度あるの知らなかった」と言うと、彼は「サラリーマンだったころは、サラリーマンって不自由で損だ!と思ってたけど、個人事業主になってみると、けっこう会社に守られていたんだなって会社にいろいろ感謝したよ。もっとお前感謝しろよ。」と言っていた。
「専門実践教育訓練給付金」で、最大60%OFF
さて、専門実践教育訓練給付金とは何なのか?簡単に説明すると「働く人や離職中のキャリアアップをサポートしてくれる制度で、資格取得等にかかった授業料の最大60%を雇用保険が負担してくれる」という制度だ。しかも平成26年に拡充され支給額が増えたり、対象講座も見直されてパワーアップしているので、今注目されている制度の一つだ。
詳しく説明すると、下記の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(または一般被保険者だった離職者)が、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を自己負担で受講した際に、教育訓練経費(入学金や授業料など)の40%相当(最大32万円/年)が支給される(講座費用が4000円を超える講座が対象)。さらに、受講終了後、指定の資格等を取得し、受講終了後1年以内に一般被保険者として雇用された場合、教育訓練経費の20%が追加で支給される。つまり、受講料の最大60%(3年間で最大144万円)が支給されるというものだ。
<専門実践教育訓練給付金 支給対象者>
- 平成26年10月1日以降に、初めて受給する場合、受講開始日前までに通算2年以上の雇用保険の被保険者期間を有し、在職中または離職後(一般被保険者資格を喪失して)1年以内の方(10月1日より前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合は、その受給に係る訓練の受講開始日から今回の受講開始日前までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要。)
- 平成26年10月1日以降に、2回目以降として受給する場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までに、通算して10年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方(専門実践教育訓練給付金を受給する場合は、前回受給から今回受講開始日前までに10年以上経過していることが必要。)
平成26年より前の制度では、20%で最大10万円の支給だったのだが、平成26年の拡充で、40%で最大32万円の支給になったことで、かなり心強いサポートになるのではないかと思う。資格取得を目指しているサラリーマンは是非活用しよう。
「専門実践教育訓練」と「一般教育訓練」、平成26年に支給額が拡充されたのは「専門実践教育訓練」
下図の通り、教育訓練の内容によって、「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」に分かれていて、一般教育訓練の教育訓練給付金については、支給金額が以前のままで変わりないが、今回の拡充で、専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給額が上がった。
自分の取得したい資格が「一般教育訓練」、「専門実践教育訓練」のどちらに該当するのか?対象となる講座は何か?については下記リンク先のページで検索できる。
図1:教育訓練給付制度について
引用:教育訓練給付金の拡充と教育訓練支援給付金の創設で あなたのキャリアアップを支援します:政府広報オンライン
「教育訓練支援給付金」で離職してても月額約17万円支給!?
教育訓練支援給付金は、教育訓練期間中に失業手当が受給できない期間に対して、入っていた雇用保険から支給される手当になります。これを受け取った場合は「専門実践教育訓練給付金」が受けられなくなるということはなく、下記条件に該当する人は「専門実践教育訓練給付金+教育訓練支援給付金」を受給することができる。
支給金額は雇用保険の基本手当の日額の半額程度を2ヶ月ごとに給付されます。(基本手当の日額は、離職した日の直前の6ヶ月の給与(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額の約50~80%とされています。(ただし上限金額はあります。)
例えば、離職した日の直前の6ヶ月の給与の合計が180万円(月収:30万円)で、年齢は「30歳以上45歳未満」で、勤続年数は「10年以上20年未満」とした場合、基本手当は日額で5,705円になります。1ヶ月、30日で17万1,150円ですから、かなりのサポートになることは間違いないだろう。
<教育訓練支援給付金 支給対象者>
- 現在、失業手当を受け取っていない(現在、失業手当の受給資格もない)
- 専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給資格がある
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがある
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
- 受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。また、一般被保険者ではなくなった後、
- 短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
- 会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬がない場合はハローワークで要確認)
- 自治体の長に就任していないこと
- 今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと。
- 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)
- 専門実践教育訓練の受講開始日が平成31年3月31日以前であること
サラリーマンはこういう制度知らないと損じゃない?
サラリーマンは守られ過ぎていて、お金のことをなんでも会社や国に任せている人が多いように思うが、これから会社や国が守ってくれなくなる“自己防衛”の時代がくる可能性は高まっている。
しっかり、サラリーマンは今後のためにもお金のリテラシーを高めて、このような制度を有効活用していってほしい。
お金は大事だよ
春太郎